アルバイト先の給料が手渡し!税金は大丈夫?
アルバイトをしていると、給料日が待ち遠しく嬉しいものですよね。
ところでアルバイト代はどのように受け取っていますか?
今は殆どの職場が銀行振込ですが、個人経営の職場では手渡しの所もあるようです。
銀行振込の場合、好きなときにお金を引き出せばいいのですが、ATMで受け取るお金はなんとなく「給料」の実感も少ないもの。
その点、手渡しで受け取ると「給料をもらっている」実感が湧くでしょうね。
そういう私自身、これまで手渡しで給料を受け取った経験がありません。
ドラマでみるように茶封筒に入れられた給料を「ごくろうさん」なんて言われながら受け取ってみたいなんて少し思います。
銀行振込で給料を支払う職場が増えたのは、現金を用意し、袋詰めする手間を省くためです。
従業員が多い場合、小銭を用意して全てを袋詰めにするには、かなりの手間と時間がかかります。更に、現金を職場におかないので、紛失や盗難といったリスクもなくなります。
振込の場合は、給料日前日や当日に「給与明細」だけを受け取ることになりますが、殆どの場合、源泉徴収などはすでに差し引かれています。
手渡しの場合も明細が添付されていると思いますので、税金が差し引かれているか確認しておきましょう。
受け取る給料が振込にしても、手渡しにしても、税金は支払う必要があります。
給料から引かれている源泉徴収税は、いわば仮の金額です。
仮の金額で支払った税金は、年度末に正しい金額に修正する必要があります。
会社でまとめて行ってくれるのが「年末調整」です。
年度末に調整に必要な書類を提出すれば後は会社がまとめて処理してくれます。
過不足分は翌月の給料で調整されるはずです。
しかし、年末調整のない職場や、複数のアルバイトを掛け持ちしている方(複数から給与を受け取っている)は、自分で確定申告をする必要があります。
今現在、親の扶養に入っている方でも、年間103万円を超える収入がある場合は、自分で申告をする必要があります。
もし103万円に満たない場合で、給料から税金が調整されている時は、お金は全て還付(返金)されるはずです。
103万円を超えているにも関わらず、年末調整や確定申告をせず扶養に入り続けていると、場合によっては2.3年後に税務署から連絡が入ることになります。
その時は、ご両親ともども過去にさかのぼって資料を提出する必要が出てくるので、かなり大変です。
出来れば払いたくないと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、働いている人に与えられた義務。それが税金です。
きちんと申告して税金を納めていきましょう。