アルバイトの最低賃金っていくらだか知ってる?

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バイトの最低賃金

最低賃金制度

テレビのニュースや新聞で、時々取り上げられる「最低賃金制度」をご存知ですか?
労働者を最低限守るために、国が定めた制度で、毎年審議によって決められています。

万が一最低賃金以下の安い賃金で働かせた場合、法律上では最低賃金との差額を企業に請求する権利が労働者に与えられています。

最低賃金の対象は、基本給と手当が対象です。
対象外となるのは臨時的な賃金で、主に次のようなものが含まれます。
残業手当、賞与、結婚手当、休日出勤、深夜残業、通勤費など

アルバイトの場合、その殆どが日給もしくは時給で賃金が設定されています。
その場合は、対象の賃金を時給額に換算した上で、最低賃金を上回る額に設定されます。

ちなみに、時給の場合の計算方法は次のとおり。
時間給≧最低賃金額(時間額)

稀に出来高制や請負で賃金を支給されるケースがありますが、その場合の最低賃金は厚生労働省の最低賃金サイトに記載されています。

厚生労働省 最低賃金

http://pc.saiteichingin.info/index.html

最低賃金の設定基準は「地域別」と「産業別」の二種類あります。
両方を見た上で高い金額が適用されます。
地域別は、都道府県ごとに定められ、産業別は鉄鋼、製造などといった業種ごとに定められています。

最低賃金は毎年協議され、改定されていますが、ある年度の賃金を見ると都道府県別に差があります。
地域別最低賃金が最も高いのは東京都で、時間額869円。
地域別最低賃金が最も上昇した地域は、愛知で22円、次いで千葉が21円。
地域別最低賃金が最も低いのは、鳥取、島根、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、沖縄の664円で、東京都との差は205円。
全国加重平均額は764円で、前年比15円上昇。
(参考: http://memorva.jp/ranking/japan/mhlw_saiteichingin_2013.php)

この地域別最低賃金は、雇用形態(社員、パート、アルバイトなど)に関わらず適用されます。

また、産業別最低賃金は、特定の産業基幹労働者に適用されます。
適用対象外となるのは次の3つのケース。
・18歳未満、65歳以上
・技能習得中の人
・特別な軽い業務のみ労働する人

他にも最低賃金より低い賃金が許される場合があります。
・精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い方
・試用期間中
・技能習得中
・特別な軽い業務のみ労働する人
・継続的ではなく単発的、断続的に働く人

詳しく知りたい方は、お住まいの都道府県の労働局にお尋ねください。
都道府県労働局 http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/index.html

ありふく

ライターのありふくです。

都内女子大に通う大学3年です。

アルバイトの役立つ情報を掲載していきます★

 


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