アルバイトも有給休暇が取れるの?
アルバイトの勤務時間は、予め面接時に決められているか、毎月予定を申告してシフト(バイトスケジュール)が組まれ、それに沿って働くというケースが殆どです。
事務職などのデスクワークでは、一般的には会社の就業時間(例:朝9時~夕方5時)に勤務します。予め社員より時短勤務で採用された場合は就業時間内の時短勤務です。(例:朝10時~夕方3時)。勤務日数も週3日等と少なく設定されている場合もあります。
これらは募集の時に記載されていて、面接時に双方の都合を考えた上で規定時間や日数を決め、それに基づいて働きます。
また、接客業の飲食店や販売店でのアルバイトの場合、予め翌月のシフト(スケジュール表)が組まれ、シフトに沿って勤務するケースが殆どです。
この場合、予め自分がアルバイト出来る日、出来ない日を店長などシフト作成者に申告しておきます。
どのような勤務形態であろうと、アルバイトの場合、予め勤務出来ない時は勤務スケジュールからはずされていることが殆どです。
休みたい日は予め申告してあるので、勤務日に休みの申請をする機会が少なくなります。
しかし、アルバイトも労働者であり、労働者としての権利「有給休暇」を取得出来ます。
アルバイトでも有給休暇が使えることは、意外と知らない方が多く、使わないまま働き続けている方は少なくありません。
アルバイトの有給休暇について、具体的にお伝えしていきます。
有給休暇
労働基準法で定められた労働者の為の有給(お給料が支給される)休暇。
職場によって「有給」「年休」などと呼ばれています。
アルバイトでは、雇用する職場によっては有給休暇の説明がない所も多いようです。
これは、予め働けない日は休暇にしているため、敢えて有給を取らせる必要がないと思っている所もあるし、アルバイトの有給休暇についた知らない所もあります。
アルバイトの有給休暇の取得条件
仕事をスタートさせて、半年が経過した時点で有給休暇は発生します。
発生した有給休暇の有効期間は二年間。二年の間に取得しない場合は、そのまま消滅します。
また、最初の発生から一年ごとに新たな有給休暇が発生します。
勤続年数が長くなればなるほど発生日数も増加します。
アルバイトの場合は、正社員やフルタイムの労働者に比べると働く勤務時間が少ないことが殆どです。
アルバイトが有給休暇を取得するには、次の条件を満たしていることが決められています。くなるので、有給休暇の発生する日数についても労働日数に応じて少なくなります。
また、労働時間が短いわけですから、有給休暇1日あたりに受け取れる金額も労働時間分ということになります。
どれくらい働けば何日の有給休暇が取得できるかは、次の表のとおりです。
有給休暇は労働者の権利です。
一か所で長期アルバイトをされる際には、予め確認しておきましょう。