アルバイトは雇用保険(失業保険)と労災保険に加入義務ある?
はじめてアルバイトで働く人にとっては、働く以外にも初めて経験されることがあります。
お給料を貰うこと。それと同時に働く人への権利でもある保険の加入。
学生さんの場合は、両親の扶養に入っている人が多いので、仕組みを知らない方も多いと思います。
ここでは、保険の中でも「雇用保険」と「労災保険」に特化してお話を進めていきたいと思います。
雇用保険とは
雇用保険は、労働者に対する保険の一つで、主に3つの目的で作られた保険です。
1.労働者が失業した場合、もしくは職業訓練を受けた場合に、生活の安定と次の就職促進のために失業手当を支給する
2.労働者の能力向上、福祉増進のための事業展開
3.雇用機会の増大
雇用保険は、労働者と事業者双方の為の制度で、保険料は双方が負担します。
国が決めた制度なので、事業主(雇い主)は従業員を雇った場合、強制的に雇用保険に加入することが義務付けられています。
一般的に正社員だけの保険だと思われている方もいるようですが、アルバイトやパートタイマーで働く方でも一定の条件を満たせば加入対象者になります。
アルバイトの雇用保険加入条件
1.一週間に20時間以上の労働時間
2.事業主から1ヶ月(31日)以上継続して雇用される見込みがあること
ただし、一週間に40時間以上労働する場合は、雇用期間が1カ月未満であっても加入します。
アルバイトの失業手当
加入してすぐにアルバイトを辞めた時には、例え加入していても失業手当を貰うことは出来ません。
失業手当を受け取るには、次のような条件を満たしている必要があります。
1.アルバイトを辞めて次のアルバイトを見つける意志があるけれど、仕事が見つからない。もしくは働くことが出来ない時
2.過去二年間に1ヶ月に11日以上働いた月が12カ月以上ある時
労災保険
雇用保険と同様に国が定めた強制保険です。
労災保険とは、仕事中、もしくは通勤途上における負傷、疾病、障害、死亡等を保護するために保険給付を行う保険です。
労災保険は、労働者を一人でも雇えば適用事業となり、たとえアルバイトであっても適用される保険です。
保険料は雇い主が支払います。
万が一、仕事中に怪我をして、治療費の保険料を請求する時には、雇い主の証明が必要となりますが、証明がない時には、労働基準監督署に申し出ることで請求することができます。
ちなみに、保険加入対象者は労働者すべてなので、外国人労働者であっても加入対象になります。